みなさんこんばんは!
一週間ぶりの記事になりました。
今週一週間の福島県福島市は天気がいい日もあり、雨の日もあり、強風吹き荒れる日もありの一週間でしたね。
さて、今日ブログで取り上げるテーマは『合理的配慮』です。
障害者雇用で就職したいと考えている方々にとってはお馴染み?となったであろうこの言葉ですが、まだまだしっかりと理解されている方も少なくないと思い、今回文章にまとめてみることにしました。
ということで今回のテーマはこちら!
『合理的配慮』 もう少し詳しく掘り下げてみよう!!
本日の内容
1.合理的配慮という言葉はいつごろ誕生したものなのか
2.障害と社会の関係
3.合理的配慮
4.「障害者差別解消法」「障害者雇用促進法」の改正法
5.障害者側も出来ることはやる
6.今回のまとめ
1.合理的配慮という言葉はいつごろ誕生したものなのか
ときは2016年4月、
「障害者差別解消法」
「障害者雇用促進法」
この2つの法律の改正法が成立しました。
実は『合理的配慮』という言葉はこのとき初めて法律の中に登場したのです。
もっと前から存在する言葉だと思いきや、けっこう新しい言葉だったんですね。
さて、合理的配慮について掘り下げる前に『障害』というものを社会がどのように捉えられているのかについて考えてみましょう。
2.障害と社会の関係
1990年以前の障害=障害とは「目が見えない」「耳が聞こえない」「気持ちが安定しない」などの『心や身体の機能の欠陥』、すなわち、障害は個人の問題であり、個人の訓練やリハビリによって乗り越えていかなければならないという考え方が主流
これを、『障害の医学モデル』と呼びました。
しかし、1990年あたりから世界的に障害というものに対する考え方が少しずつ変わり始めます。
そして、現在の障害の捉え方は、❝ 障害は個人の心や身体の機能の欠陥ではない。社会には多様な人々が生活しているが、社会の側が多様な存在に対応できていない。『社会が抱えているこの不備こそが障害』❞ という考え方が主流となりました。
これを、『障害の社会モデル』と呼びます。
『障害の社会モデル』という視点で考えると、障害というのは個人の側ではなく社会の側にある、つまり、社会の側が変わることによって障害を無くしていかなければならないということになります。
(もちろん障害者側が何の努力もしなくてよいということではありません。最低でも障害の特性理解・自己管理・服薬管理などはしっかりとやらなければなりません)
つまり、分かりすく図で解説すると、1990年以前は『障害者のみが努力をして社会に合わせる』というのが主流でした。
画像作成:凸ゼミ福島ピアサポーター
1990頃から現在にかけて障害と社会の関係性は少しずつ変化し『社会、障害者ともに努力をすることで双方にとってもっともよい着地点を探す』というスタイルに変化してきています。
画像作成:凸ゼミ福島ピアサポーター
3.合理的配慮
合理的配慮=社会の側が障害者に対して配慮を行う義務があるという考え方
※ここで注意なのは、今までは障害者のみが社会に合わせる努力をしてきましたが、これからは社会の側も合理的配慮を行うなどの障害者側に歩み寄る義務があるということで、社会だけが努力しなければならないというわけではございません
社会の側も障害者に歩み寄らなければならない理由は、先にも述べた、
『障害の社会モデル』という考え方が背景にあります。
不備を抱えているのは社会の側も同じ。障害者も今まで通り努力をし、これからは社会も努力して変わることによって障害者も健常者と同じく活躍できるように合理的配慮をしなければいけない、
という意味合いになります。
4.「障害者差別解消法」「障害者雇用促進法」の改正法
さてここで冒頭に一瞬だけ触れました、
『障害者差別解消法』と『障害者雇用促進法』
の改正法に関して少し深堀してみようと思います。
①不当な差別の禁止
障害を理由として正当な理由が無いのに障害者と健常者を区別して取り扱うことを禁止するもの
例えとして合っているか分かりませんが、何年か前に乙武さんが車イスを理由に飲食店への入店を断られことをTwitterに投稿して炎上したことがありました。
また、木村拓哉さんと常盤貴子さんが主演のドラマ『ビューティフルライフ』でも似たようなシーンが多数見られました (あのドラマをきっかけにバリアフリーという言葉が世の中に広まったそうです)。
画像参照:HACHIBACHI
また、正当な理由が無いのに『障害者の給料を健常者の社員より安く設定』したり、正当な理由が無いのに『障害者は昇進させない』などといったことも禁止されています。
②合理的配慮の提供義務
障害者が健常者と平等に社会に参加し活躍する、そしてこれを阻んでいる様々な社会的なバリアを社会の側が無くしていく努力をしなければならない
・必要な補助手段、機械や建物の設備などを整備しなければならない
・特別な配慮を必要とする場合はルールを柔軟に変更しなければならない
・何か手助けが必要ならばその手助けを提供しなければならない
障害者雇用促進法
→企業に勤め、そこで働いている場面に適用
障害者差別解消法
→雇用以外のすべての場面に適用
この2つの法律いずれにも「不当な差別の禁止」と「合理的配慮の提供義務」が定められています。
5.障害者側も出来ることはやる
障害者雇用促進法の中には、雇い主・企業の側に障害を持った労働者に対して合理的配慮を行う法律的な義務があると述べました。
しかし、どのような場面でどのような配慮を行えばよいかを判断するのは難しいことです。
なので、まずは労働者側が「このような配慮をしていただけると助かります」と企業側に出来るだけ具体的に分かりやすく伝える必要がありますね。
(※自分自身の障害特性をしっかり理解しておく必要がありますね)
企業側はまず労働者の話に真摯に耳を傾ける必要があります。
しかし、労働者のリクエストに100%答えるのは難しい場合があるでしょう。
そのような場合には企業側と労働者側の双方で話し合って別の案を考えます。このような建設的な姿勢が大切なんですね。
労働者側もやれる努力をし企業側もやれる努力をして、お互いが納得できる着地点にもっていくということですね。
6.今回のまとめ
今回は合理的配慮の歴史と、少し細かな内容を述べさせていただきました。
やっぱり大事なのは、
私たち障害者側もただただ配慮を求めるばかりのクレクレ人間(テイカー)にはならず、自分で対処できそうなところは努力をする、
自分自身の努力ではどうしようもないところは会社にも努力してもらう
(※テイカー=受け取るだけの人)
ということですかね。
みなさんの就活が上手くいくことを祈っています!
それではまた次の記事でお会いできるのを楽しみにしております!
参考資料:「合理的配慮」を知っていますか? リタリコ仕事ナビ
編集後記
いやー、前回の記事から一週間も経ってしまいましたね。先週は何気にやることがあったりでなかなかこの記事を仕上げられませんでしたね~
合理的配慮というと企業側が一方的に『してあげる』というイメージが強かったのですが、『障害者側もやれることはやる、それでも出来ない部分を企業側にカバーしてもらう』そういうスタンスな方が良さそうですね。お互いが努力して理想の状態を創り出していく、素敵じゃないですか~
それではまた!
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