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  • 遠藤 一歩

【参考】障害者総合支援法とは?

更新日:2019年8月15日

障害者や障害児、難病患者が、地域社会において、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい生活を営むために、福祉サービスの給付や地域での生活支援に関わる人材育成などの総合的な支援を行うことを定めた国の法律。


正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」。

2005年に制定、06年に施行された障害者自立支援法が、12年に改正・改題された法律で、13年、14年と段階的に施行された。法律の附則で、施行後3年をめどに検討を行うと規定されたため、15年から厚生労働省の社会保障審議会で本格的な見直しが行われ、16年5月に改正法が成立した。改正法は、18年4月から施行される。

障害者総合支援法の前身である障害者自立支援法では、それまで障害の種類ごとに異なっていた福祉サービスを一元化することを定めたが、利用者の費用負担が増えたことなどから障害者団体が反発し、各地で訴訟が起こるなどした。このため、国は障害者団体と協議しながら改正案を作成した。

障害者総合支援法では、次に挙げる点などが、障害者自立支援法から改正されている。

(1)支援対象を見直し、これまでの身体、知的、精神障害者に加えて難病患者を追加(対象の難病は、当初は130疾患、その後徐々に増え、16年4月現在で332疾患)、

(2)心身の状態に配慮して障害の程度を判断し、必要な支援を示す「障害支援区分」を創設、

(3)重度訪問介護の対象を拡大し、共同生活介護(ケアホーム)を共同生活援助(グループホーム)に一元化、

(4)福祉サービスなどの提供体制を確保する基盤の計画的整備。

更に、16年に成立した改正法には、65歳を機に介護保険サービスへ移行する障害者の自己負担軽減や、自立支援や就労定着支援などの拡充、外出が難しい障害児の自宅を訪問して発達支援をするサービスの新設などが盛り込まれた。


(南 文枝 ライター/2017年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」

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