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【参考】発達障害者支援法とは?

  • 遠藤 一歩
  • 2019年6月5日
  • 読了時間: 2分

更新日:2019年8月15日

自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害や、学習障害(LD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、その他これに類する脳機能障害で、その症状が低年齢に発現する発達障害(本法対象は政令で規定)に対して、早期発見と早期療育や学校教育・就労・地域生活に必要な支援と家族への助言、発達障害の啓発、都道府県での発達障害者支援センター設置など、その自立と社会参加の援助について国・自治体の責務を規定した法律(2005年4月1日施行)。

乳幼児検診や就学時健康診断などで早期発見し、障害の可能性がある場合は、知事が指定する専門医療機関で診断・支援が受けられる。


これらの問題への社会的関心が高まったのは最近のことであり、心身・精神障害者に関する制度が整備されていく中で発達障害者(児)の支援には根拠法はなく、制度の谷間にあった。文部科学省の調査では小学校普通学級の児童の6.3%が発達障害の可能性があるとされ、クラスで1人はいる割合である。これまでは、落ち着きのない子、粗暴な子、勉強のできない子というネガティブな評価のみを受けがちで、適切な対応がなされてこなかった。


文科省では特殊教育の学校制度や教員免許状を改革する方針が出され、埼玉県などでは特別支援教育をコーディネートする教員の研修・指名の取り組みも始まっている。


(中谷茂一 聖学院大学助教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」

 
 
 

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