2004年に成立した発達障害者支援法により、発達障害は、自閉症、アスペルガー症候群、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)などに類する脳機能の障害で、その症状が通常低年齢で発現するものとして政令で定めるもの、と定義されている。
同法の制定に伴い、それまで不十分だった発達支援サービス(特性に応じた医療・福祉・教育的援助)を受けられるようになった。
従来発達障害児が支援サービスを利用するためには、療育手帳か便宜的に精神障害者手帳を取得する必要があり、取得が困難なことも少なくなかった。したがってこの法整備の意義は大きく、疾病の早期発見や療育のための社会体制の構築がようやく各地で始まったところである。
(中村敬 大正大学人間学部人間福祉学科教授 / 2008年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」
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